大阪地方裁判所 昭和56年(わ)874号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金二、五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、大阪府豊中市庄内東町二丁目四番九号ほか三か所において、大人の玩具及びポルノ雑誌販売業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
第一 昭和五二年分の所得金額が四五、一三七、一七四円で、これに対する所得税額が二一、六〇九、〇〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、よって得た資金を仮名の定期預金として留保するなどの行為により所得を秘匿した上、同五三年三月一五日、大阪府池田市城南二丁目一番八号所在豊能税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が四、七二四、五三九円で、これに対する所得税額が七〇二、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、所得税二〇、九〇六、八〇〇円を免れ、
第二 昭和五三年分の所得金額が五一、九三八、八〇一円で、これに対する所得税額が二五、八八三、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五四年三月一二日、前記税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が五、九七一、八五九円で、これに対する所得税額が九八八、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税二四、八九四、八〇〇円を免れ、
第三 昭和五四年分の所得金額が九七、七五五、六九三円で、これに対する所得税額が五八、五三五、三〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五五年三月一二日、前記税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が五、三五一、七二五円で、これに対する所得税額が八二九、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税五七、七〇六、一〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
昭和五六年法律五四号附則五条による改正前の所得税法二三八条(懲役及び罰金を併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
裁判所書記官 山村貞二
(裁判官 森下康弘)